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住民票コード
住民票コードとは、平成14年8月5日時点で住民登録されている方全員の住民票に対して、コンピュータで無作為に抽出し記載された11桁の番号で、マイナンバー(個人番号)とは別の番号です。
網走市では、平成14年8月13日に世帯単位で作成した「住民票コード通知票(圧着はがき)」を市民のみなさまへ郵送し、お知らせしました。
また、その後に出生、国外からの転入等により、当市において新たに住民票コードを記載した方には、その都度お知らせしております。
なお、転出・転入等で住所が変わっても、変更の請求をしない限り住民票コードは変わりません。
住民票コードの利用
住民票コードを記載することにより、パスポート申請や年金裁定請求での住民票の写しの提出を省略できることになりました。また、年金受給者の現況確認においても、住民票コードが活用され、手続きが簡素化されました。
なお、住民票コードの民間利用は法律で禁止されています。民間企業や第三者から、住民票コードを教えるよう求められても、拒否してください。
住民票コードがわからなくなった場合
「住民票コード通知票」の紛失等により、住民票コードがわからなくなってしまった方については、次により無料で再発行いたします。(電話や窓口にて、口頭でのお答えはできませんのでご了承ください。)
請求できる方
本人又は同一世帯員、別世帯の法定代理人(15歳未満の方及び被成年後見人の方は請求できません。)
ただし、転出等により住民でなくなった方は、再発行の対象から除かせていただきます。
申請時に必要なもの
- 本人確認書類(詳しくは「住民登録・印鑑登録・戸籍などのお手続時の本人確認にご協力を」のページをご覧ください。)
- 法定代理人が申請する場合には、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄抄本など。市内に本籍のある方は省略可。)
申請する際の注意
- 窓口に来られない場合は、郵便で申請することも可能です。本人確認書類のコピー及び返信用封筒(切手貼付・あて先明記)を添付して申請してください。法定代理人が申請する場合は、法定代理人であることを証明する書類の写しの添付も必要となります。
- 住民票コードは、「住民票コード入り住民票の写し(有料)」をお取りいただいて確認することも可能です。
請求方法はこちらです。
住民票コード通知票再発行申請書
このページの下でダウンロードできます。
住民票コードの変更請求
請求できる方
本人又は法定代理人(15歳未満の方及び被成年後見人の方は申請できません。)
請求時に必要なもの
- 本人確認書類(詳しくは「住民登録・印鑑登録・戸籍などのお手続時の本人確認にご協力を」のページをご覧ください。)
- 法定代理人が請求する場合には、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄抄本など。市内に本籍のある方は省略可。)
請求する際の注意
- 窓口に来られない場合は、郵便で請求することも可能です。本人確認書類のコピー及び返信用封筒(切手貼付・あて先明記)を添付して申請してください。法定代理人が申請する場合は、法定代理人であることを証明する書類のコピーの添付も必要となります。
- 変更する住民票コードについては、番号の指定や過去の番号を付番することはできません。又、変更後は元の住民票コードに戻すことはできません。
- 本人確認書類の提示ができない場合は、請求者あてに照会書兼回答書を郵送しますので、その回答書を持参いただきます。なお、回答書の持参者は請求者に限ります。
- 住民基本台帳カードの交付を受けている方が住民票コードを変更されますと、住民基本台帳カードが使用できなくなりますので、あらかじめご了承願います。(住民基本台帳カードの再交付を受ける場合には、別途手数料がかかります。)
- 変更後の住民票コードについては、本人が窓口で変更請求し、本人確認が出来た場合には、窓口にて住民票コード変更通知票を交付します。それ以外の場合は、住民票コード変更通知票を変更した本人あてに、転送不要の郵便で住民登録地へ送付します。
申請・請求様式
住民票コード通知票再発行申請書[PDFファイル/210KB] 住民票コード通知票の再発行
住民票コード変更請求書[PDFファイル/430KB] 住民票コードの変更請求